最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)157 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人荒木正利の上告趣意は、第一点は、控訴審において控訴趣意として主張、
判断なき事項に関する主張であるのみならず、判例違反をいうが、引用の判例は本
件に適切を欠き、所論は結局第一審の訴訟手続の法令違反をいうに帰し、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。(記録を調べてみると、本件職業安定法違反被告事件
は、当初熊本地方裁判所御船支部において一人の裁判官で取り扱われ、証拠調の一
部が施行されたが、その後その裁判官の合議体送付決定により他の併合事件と共に
熊本地方裁判所のの合議体へ送付され、右合議体において、公判手続を更新し、刑
訴二九一条の冒頭手続から審理をやり直し、証拠調に関しては訴訟関係人は、証拠
関係については従前どおり異議がない旨陳述し、爾後はすべて右合議体において訴
訟手続が進められ判決に至つていることが明らかである。されば、よしや本件職業
安定法違反被告事件が当初裁判所法二六条二項二号に違反し、一人の裁判官で取り
扱われた点に訴訟手続の法令違反があつたとしても、右の瑕疵はその後事件が合議
体へ送付され、公判手続更新の措置がとられ、その後の審判が合議体で行われたこ
とにより治癒されたものと認めるのが相当である。)第二点は、違憲をいうけれど
も、記録によれば、被告人は本件併合事件のうち横領罪について昭和二七年一二月
二五日から同二八年二月一一日まで四九日間勾留されたもので、右は必ずしも不当
に長い拘禁とは認め難く、拘禁中昭和二八年一月二一日第一回公判期日において、
横領及び詐欺の被告事件につき否認の陳述をなし、同年二月一一日の公判期日にお
いては職業安定法違反被告事件につき、単に公訴事実を認める旨の陳述をしただけ
であり、第一審判決は、被告人の公判廷における供述中判示認定に反する部分を除
くその余の部分と挙示にかかるその他の証拠とにより判示事実を認定しているので
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あつて、被告人の単に公訴事実を認める旨の陳述だけを採つてもつて、又はこれを
重要証拠として有罪を認定したものでないことは、その判文と記録とを対照して十
分にこれを窺うことができる(被告人は職業安定法違反被告事件については、爾後
の公判期日に前の陳述をひるがえして否認し、公訴事実に対し詳細な陳述をしてい
る)。されば第一審判決及びこれを維持した原判決には何ら刑訴三一九条に違反す
るかどはなく、違憲の主張は前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。第
三点は、違憲をいうけれども、その実質は、採証法則に違背して事実を誤認したと
いう単なる法令違反と事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(なお憲法三七条一項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、その組織と構成とにお
いて偏頗な裁判をする虞のない裁判所の裁判をいうこと当裁判所屡次の判例の判示
するところであるから、右憲法の法条に違反するとの論旨は前提を欠くものといわ
なければならない)。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年七月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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